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中国人の観光ビザ 2017年までのおおまかな流れ

最終更新:2018-08-15 13:15:09市場レポート

少し前まで、中国人が日本への旅行をためらわせる原因の一つになっていたのは、旅行費用よりもむしろビザ取得の面倒さでした。

現在までの中国人のための観光ビザ発給の流れを振り返ってみようと思います。

はじまりは1999年。中国政府が日本への団体観光旅行を解禁しました。
翌2000年には、日本政府が北京市や上海市、広東省の住民を対象に、団体観光ビザの発給を開始。その後、対象都市は次第に増えていきましたが、中国すべての土地の人の団体観光ビザによる訪日が可能になったのは2005年7月からです。

Hand holding China passport, ready to travel
Hand holding China passport, ready to travel

個人観光ビザの発給が始まったのは、2009年7月になってから。発給要件は、次第に変化していきました。
当初の発給要件は、「十分な経済力を有する者」というものでしたが、翌2010年には、「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」となり、事実上緩和。2011年9月にはさらに「一定の経済力を有するもの」となり、滞在期間も15日から30日に延長されました。

2011年7月からは、「十分な経済力を有する者」で沖縄県を訪問する観光客に最大90日の滞在が可能な「数次ビザ」の発給がはじまりました。最初に沖縄から入国すればその後3年間はどこからでも何度でも日本を訪問できるというビザで、1回の滞在日数も最大90日に。2012年7月からは東北三県(岩手、宮城、福島)への訪問にも、同様の数次ビザが発給されるようになりました。

2014年11月からは、過去に訪日歴のある人への沖縄・東北三県数次ビザ申請の経済的ハードルが緩和され、高所得者については沖縄・東北三県に宿泊しなくとも数次ビザ取得が可能になりました。

そして2017年5月からは、「十分な経済力を有する」人とその家族に対する1回の滞在日数30日、有効期間3年のビザ発給(初回の渡航目的は観光に限定)が渡航地の制限なく発給されるようになり、東北三県数次ビザの対象訪問地には青森県、秋田県、山形県が加わって東北六県数次ビザとなりました。また観光一次ビザについて、クレジットカードのゴールドカードを所持する人への提出書類が簡素化されています。

現在もビザの手続きそのものが面倒なことには変わりないようですが、さまざまな要件の緩和を経て、同じ面倒なら数次ビザをとってしまおうという観光客は今後増えていくことでしょう。

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